お知らせ

学長解職の撤回について

                                   2026年3月10日

和解条項前文
当裁判所は、原告、被告の双方が、共に教育に携わる者として、それぞれの立場において、アール医療専門職大学(以下「本件大学」という。)における教育の充実及び発展に寄与し、広く社会の要請に応える人材の育成を通じて社会に貢献してきたこと、オアシス運動等は、被告の掲げる教育理念等に照らして、その意義や教育的価値は認められる一方、開学に至るまでの経過、開学後の運動の実施状況及びその実施方法に関して本件大学内で様々な意見があったことに照らし、その実施の在り方について、被告と本件大学との間で丁寧な対話を重ねることが求められていたこと、これが十分に行われないまま原告に対する学長の解職処分(以下「本件解職処分」という。)がされた点が紛争の原因となっていると考えられることを前提として、訴訟の審理状況、従前の和解の経過のほか、開学時に入学した学生が令和8年3月に卒業を迎えることやその他諸般の事情を総合考慮して、現段階において、当事者双方が歩み寄り、話合いにより早期に本件紛争を解決することが相当であると判断して和解を勧告したところ、当事者双方は、和解勧試の趣旨を真摯に受け止め、これを尊重し、次の和解により、本件紛争が解決したことを確認した。